会誌『グローバル人材育成教育研究』投稿規程
第1条 |
本誌はグローバル人材育成教育に関する論文等を掲載する。 |
第2条 |
掲載する論文等の種別は、研究論文、研究ノート、実践報告、論壇、展望、解説・講座、報告、巻頭言とし、種別ごとの内容とページ数は別表の通りとする。 |
第3条 |
研究論文、研究ノートおよび実践報告は本会の会員が筆頭著者であるものに限る。 |
2 | 論壇、展望、解説・講座、報告、巻頭言については、編集委員会が特に認めた場合は非会員が筆頭著者となることができる。 |
第4条 | 掲載する論文等は、編集委員会が委嘱する査読者による査読審査を経るものとし、査読審査を経て編集委員会が公表するのにふさわしいと認めた原稿について、編集委員長がその掲載を決定する。 |
第5条 | 著者に対して原稿料の支払いはせず、掲載料の徴収も行わない。 |
第6条 | 原稿は、日本語または英語を使用し、指定された形式で作成する。 |
2 | 研究論文、研究ノートおよび実践報告に関しては、本文で使用する言語に関わらず、200 語以内の英文の要約を付けるものとする。 |
第7条 | 投稿の際は、学会ホームページの指定されたフォームに必要事項の記入を行い、原稿のファイルを添付して送信する。 |
第8条 | 原稿は未発表のものに限り、二重投稿を禁じる。本誌に投稿した原稿の採否が決定するまでは、著者は同内容の原稿を他の雑誌等に投稿してはならない。 |
第9条 | 原稿作成上、研究倫理に関する項目等がある場合は、所属機関等の研究規程にしたがって承認を受けている旨、原稿に明記するものとする。 |
第10条 | 人物が映っているなど、肖像権への配慮を要する写真等を掲載する場合は、個人 や団体・組織が特定できないよう、原則として匿名化並びに画像の加工等を施すこととする。 |
2 | 上記にかかわらず、個人や団体・組織が特定できる写真等を掲載する必要がある場 合は、所属機関等の肖像権に関する研究倫理規定等に従うこととし、その旨原稿に 明記するものとする。 |
第11条 | 本誌に掲載された論文等の全ての著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条に規定す る権利を含む)は、グローバル人材育成教育学会に帰属する。 |
第12条 | 著者は、本誌に掲載された論文等の抜き刷り(PDF ファイルを含む)を配布するにあたり、学会の許諾は必要なく、出典を明記し、完成版のみとする。 |
第13条 | 本誌は原則として年二回以上発行する。 |
第14条 | この規程を改廃するときは、編集委員会の議決を経て理事会で承認するものとする。 |
(2021年9月31日改訂)
別表
種別 |
内容 |
ページ数 |
研究論文 |
グローバル人材育成教育に関する研究成果について論じたもの |
6~12 |
研究ノート |
論文に準じ、速報性を有し、研究過程で得られた結果・知見などをまとめたもの |
4~6 |
実践報告 |
グローバル人材育成教育に関する実践活動(授業など)から得られた成果などについて述べたもの |
4~12 |
論壇 |
グローバル人材育成教育に関して意見や主張などを述べたもの |
2~8 |
展望 |
主題について、最近の進歩や将来の予測を広い視野に立って述べたもの |
2~8 |
解説・講座 |
①主題について、会員の啓発に資するように、平易に説明したもの ②グローバル人材育成教育に関する技術、手法、教材および教育プログラムなどについて客観的に説明したもの |
4~8 |
報告 |
①本会に設置されている委員会・支部・専門部会からの報告 ②会員にとって有用な情報、記録にとどめるべき資料や情報などをまとめたもの |
2~8 |
巻頭言 |
会長などが、巻頭に述べるもの |
2以内 |