グローバル人材育成教育学会役員選出規程
2013年10月26日制定
(目的)
第1条 本規程は、グローバル人材育成教育学会会則第11条第1項の規定に基づき、選挙理事及び監事の選出に関し必要な事項を定める。
(選挙管理委員会)
第2条 選挙理事及び監事の選挙を実施するために選挙管理委員会をおく。
2 選挙管理委員会は理事会の指名する若干名の委員によって構成され、互選で委員長を選ぶ。
(選挙)
第3条 選挙理事は、無記名8名連記の投票により選挙する。
2 監事は、無記名2名連記の投票により選挙する。
3 前2項の選挙は選挙管理委員会発行の所定の用紙により郵送の方法による。
4 選挙において同点者が生じた場合は抽選によって当選者を決める。
(選挙権及び被選挙権)
第4条 選挙が実施される総会に対応する前年期までに入会し同期までの会費を既に納めている正会員は、前条第1項及び第2項の選挙につき選挙権及び被選挙権を有する。
(細則)
第5条 この規程に定めるもののほか、選挙の実施に必要な事項は、選挙管理委員会の議決により、別に定める。
(改廃)
第6条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て、総会において決定する。
附 則
1 この会則は、2013年10月26日から施行する。
2019年10月9日改定