会則

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グローバル人材育成教育学会会則
 

2013年9月5日制定
 2016年12月11日改定
2018年10月21日改定
2021年1月30日改定

 

第1章 総 則
(名称)
第1条 本会はグローバル人材育成教育学会と称する。本会の英文名は The Japan Association for Global Competency Education とし、本会の略称はJAGCEとする。

(事務所)
第2条 本会の事務所は、理事会の定める所に置く。  


第2章 目的 及び 事業
(目的)
第3条 本会は、グローバル人材育成に関する研究・開発及び普及を促進し、その発展に貢献することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 学術集会等の開催
二 学会誌その他刊行物の発行
三 国内外の関連学術団体との連携及び協力
四 公開講演会の開催、その他本会の目的を達成するために必要な事業  


第3章 会 員
(会員)
第5条 本会は次の会員をもって組織する。
一 正会員   本会の目的に賛同して入会した個人
二 学生会員  グローバル人材を目指す学生
三 大学会員  本会の目的に賛同し、代表者1名を定めて入会した非営利団体で、大学(短期大学及び高等専門学校を含む。以下同じ。)、大学の設置者、大学の部局その他これに準ずるものとして理事会が承認したもの
四 賛助会員  本会の目的に賛同し、又は本会の事業を賛助するため、代表者1名を定めて入会した団体で、前号に該当しないもの
五 フェロー  グローバルに活躍している個人又は団体で、本会の活動を積極的にサポートしてくれるもの  

(入会)
第6条 本会に入会しようとする者は、入会の申し込みをし、理事会の承認を得なければならない。  

(会費)
第7条 会員は総会の定めるところにより会費を納めなければならない。会費を滞納した者は理事会において退会したものとみなすことができる。
2 納入された会費は、返還しない。  

(退会)
第8条 会員は、会長に退会届を提出することにより、いつでも任意に退会することができる。  

(除名)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会における出席正会員の3分の2以上の議決により、当該会員を除名することができる。
一 この会則その他の規則に違反したとき
二 本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為をしたとき
三 その他除名すべき正当な事由があるとき  


第4章 機 関
(役員)
第10条 本会に次の役員を置く。
一 理事長   1名
二 会長    1名
三 副会長   3名以内
四 常任理事  2名以内
五 理事    25名以内(一から四を含む)
六 監事    2名 

(役員の選任)
第11条 役員は次の方法により選任する。
一 理事のうち15名以内は、別に定める役員選出規程に基づき実施する選挙により選出する(以下「選挙理事」という。)。
二 理事のうち10名以内は、理事の居住する地域及び研究分野の均衡等を考慮して、理事会が推薦し、総会の承認を受ける(以下「推薦理事」という。)。
三 理事長は、理事会において互選し、総会の承認を受ける。
四 会長は、理事会において互選し、総会の承認を受ける。
五 副会長は、理事会の議決を経て理事の中から会長が委嘱する。
六 常任理事は、理事会の議決を経て理事の中から理事長が委嘱する。
七 監事は、別に定める役員選出規程に基づき実施する選挙により選出する。

(役員の任期)
第12条 理事及び監事の任期は、2年とし、再任を妨げない。但し、 原則として連続 2期を超えて選任されないものとする。
2 理事又は監事が欠けた場合であって、理事会が必要と認めたときは、理事会がその補充を行うものとする。この場合において、補充された者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 理事長、会長及び副会長の任期は、2年とし、再任を妨げない。但し、原則として連続2期を超えて選任されないものとする。  

(理事長)
第13条 理事長は本会を代表する。
2 理事長に故障がある場合には、常任理事が、あらかじめ理事長が指定した順位により職務を代行する。  

(会長)
第14条 会長は会務を掌理する。
2 会長に故障がある場合には、副会長が、あらかじめ会長が指定した順位により職務を代行する。  

(副会長)
第15条 副会長は、会長を補佐する。  

(理事 及び 理事会)
第16条 理事は理事会を組織し、会務を執行する。
2 会長は、必要があると認めるときには、理事会に理事以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。  

(監事)
第17条 監事は会計及び会務執行の状況を監査する。  

(名誉会長 及び 顧問)
第18条 本会に、名誉会長(1名)及び顧問(若干名)を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。
3 名誉会長及び顧問は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。  

(総会)
第19条 本会に、最高意思決定機関として総会を置く。
2 総会は、正会員によって構成する。
3 大学会員及び賛助会員の代表者は、総会に出席し、意見を述べることができる。
4 会長は、少なくとも毎年1回通常総会を招集しなければならない。
5 会長は必要があると認めるときはいつでも臨時総会を招集することができる。総正会員の5分の1以上の者が会議の目的たる事項を示して請求したときは、会長は臨時総会を招集しなければならない。  

(総会の定足数 及び 議決)
第20条 総会は、総正会員の5分の1以上の出席なければ、議事を開き議決をすることができない。
2 総会の議事は、この会則に特別の定めがある場合を除き、出席正会員の過半数をもって決する。  

(事務局)
第21条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局に事務局長を置く。事務局長は、理事会の議決を経て会長が任免する。
3 事務局の組織及び運営に必要な事項は、理事会の議決により別に定める。     
4 事務局と理事会、各支部との連絡や全国大会、支部大会の調整などを円滑に進めるため、本部事務局運営会議(理事と事務局で構成する)を置く。 

(委員会)
第22条 会長は、本会の事業を推進するために必要あるときは、理事会の議決により、委員会を設置することができる。
2 委員会に委員長を置く。委員長は、理事会の議決を経て会長が任免する。
3 委員会の任務、構成その他必要な事項は、理事会の議決により別に定める。  

(専門部会 及び 支部会)
第23条 本会に、理事会の議決により専門部会及び支部会を設置することができる。
2 専門部会に部会長を、支部会に支部長を置く。
3 専門部会及び支部会に必要な事項は、理事会の議決により別に定める。  


第5章 会 計
(経費)
第24条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。  

(会計年度)
第25条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。  

(決算)
第26条 会長は、毎会計年度終了後、決算報告書を作成し、理事会に議決を経て総会に提出し、その承認を受けなければならない。  


第6章 会則の変更
(会則の変更)
第27条 この会則の変更は、総正会員の5分の1以上、または理事の過半数の提案により、総会出席正会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。  


第7章 雑 則
(公告の方法)
第28条 本会の公告は、学会誌その他の刊行物又は本会のウェブページにより行う。  

(細則)
第29条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の議決により別に定める。 

附 則
1 この会則は、2013年9月5日から施行し、会則第24条に規定する事項については2013年9月1日から適用する。
2 本会発足時における役員は、会則第11条の規定に関わらず、本会発起人会において推薦し、総会の承認を受けるものとし、その任期は会則第12条の規定に関わらず1年とする。                                     
附 則
1 この会則は、2016年12月11日から施行する。
2 会計年度は、2017年度から4月~3月に変更する。このための移行措置として、2016年度は2016年9月~2017年3月とする。移行に伴う年会費の修正は理事会で別に定める。
附 則
 この会則は、2019年4月1日から施行する。

附 則
1 この会則は、2021年4月1日から施行する。
2 次期理事・監事(2021年度内に選挙実施)の選任の年度を第一期(2022年4月から翌年3月)とする 。

 

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